Yuta(左)

こんにちは、Yutaです。
もうすぐ年末なので、カジノで儲けた人は確定申告に向けて所得の見積もりを始めなければいけませんね〜

カジノで儲けたお金にも、もちろん税金がかけられます!
確定申告をして、きちんと納税をしないと後々面倒なことになるので、きちっと納めましょう。

ギャンブルの賞金は一時所得になる

カジノで儲けたお金はどのような扱いになるのでしょうか?

まず、所得には事業所得や給与所得など全部で10種類あります。
これらのうち、カジノを含め競馬・競輪などのギャンブルで得た配当は「一時所得」に該当します。

驚いた事に、クイズ番組の賞金もギャンブルと同じく一時所得の扱い。
ちなみに、宝くじは非課税、パチンコはギャンブルではなく娯楽という扱いだそうです。

オンラインカジノにも税金はかかる

オンラインカジノで得た賞金も一時所得の扱いとなるため、税金を払わなければなりません。
一時所得の算出方法は以下の通り。

一時所得=総収入ー総支出ー特別控除額(最高50万円)

ここで注意したいのは、
カジノで負けた分の損失額は支出にならない
という点。

そのため、獲得金額が総支出になり、そこから引かれるのは特別控除の50万円分だけということになります。
特別控除分を引くので、獲得金額が50万円未満なら税金はかかりません

ビットコインは雑所得の扱い

カジノによっては、現金ではなくビットコインで遊べるところもありますね。
では、ビットコインの場合、税金はどうなるのか??

この問題に関しては、国税庁がホームページの「タックスアンサー」のコーナーで見解を表明しています。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

ビットコインの使用で生じた利益は所得税となり、区分は「雑所得」となるということですね。

雑所得の計算は…

雑所得=収入ー経費

ポイントとして、雑所得が20万円未満の場合は確定申告が不要となります。

ただし!これには
年末調整をした人は不要、所得税は不要だが住民税は申告が必要…etc
など色々な条件があるので、申告前に税理士や役所などで確認をしておきましょう。

ギャンブルで確定申告してる!?

ここまで読んで、おそらく「競馬なんかの配当を確定申告したことないけど?」と思った方もいるでしょう。
上でも述べた通り、ギャンブルは一時所得なので、原則だれもが申告をしなければなりません

しかし、競馬やパチンコなどはその場で現金・現品を受け取れるので、税務署がお金の流れを把握できないのです。
そのため取り締まるのが難しく、結果見逃されていると言った状況なんですね。

ところが、オンラインカジノでは資金のやり取りがオンライン上で行われるため、すべての記録が残ってしまいます。
だから税務署がお金の流れを把握しようと思えば、容易にできてしまう!
あとで納税していなかったことがバレて追求されても、ごまかしが効きません。

やはり税金はきちっと納めるようにしましょう!